1995-11-30 第134回国会 参議院 外務委員会 第9号
こういう民間レベルで行われる研究活動に政府がどういう支援をするかという具体的な方途について今検討を進めているところでございますけれども、いずれにしても、これは韓国と日本との両方の国民の自主的な努力、それから学者的良心に従って歴史全体の流れの中で客観的に日韓の関係を取り扱うということでございまして、こういう民間による研究の成果なんかを非公開にするということは全く最初から考えていないわけでございます。
こういう民間レベルで行われる研究活動に政府がどういう支援をするかという具体的な方途について今検討を進めているところでございますけれども、いずれにしても、これは韓国と日本との両方の国民の自主的な努力、それから学者的良心に従って歴史全体の流れの中で客観的に日韓の関係を取り扱うということでございまして、こういう民間による研究の成果なんかを非公開にするということは全く最初から考えていないわけでございます。
久保田さん、宮崎さんは、参考人の御意見を尊重しますが、前向きの姿勢で学者的良心でお答えしておりますが、ハイモラルで物を言っているけれども、現実の地上においては混沌と混迷が深まっております。この理想と現実とをどういうプロセスを経て発展させるか、最終的に久保田さんはその苦悩のほども表現しておりましたが、もっと具体的にお答えを願いたいと思います。
○吹田説明員 私は学者的良心に従ってこの談話を出しまして現在に至っておりますので、国民の安全を守る上に、行政庁にああいう指示を与えたということは、いまも間違ってなかったと思っております。
すべてその方の学問的な業績ということを中心にしてわれわれは専門委員を選んでおるという立場を貫いておるわけでございまして、その後、一人の方がどのように行動されるかは、これは役所の関与することではなしに、一人一人の人の学者的良心と、もう一つは専門職業人としての社会倫理の問題であるということに思っております。
しかも、判断に持ち込む過程において、いろいろな弱みのある疫学データではございますが、弱みは弱みとしてはっきり認識しながら、どの程度まで問題を言えるのかということを学者的良心でおっしゃっているので不確定性があるわけでございます。
これは初版は一九六九年でありますから、この基本的思想は学者的良心としてはお変わりないと思いますが、現在もこの認識について基本的にお認めになり、これに基づいて日本の教育改革を考えるべきだとお考えになっておられるか、お聞きしておきたいと思います。
いまのあれだと、するのだか、しないのだか、わからないようなことですけれども、取り消す意思があるという言葉をもとにしていくと、私は余り勉強が好きじゃなかったから学者に対しては非常に尊敬の念を持っておりますが、また、あなたは日本の教育の中枢である文部大臣もおやりになり、しかも博士号を受けられている、そういう学者がこれだけのことで、長年の信念といいますか、学者的良心を取り消すという御意思なのか。
私は、これは学者的良心が問われる問題だと思います。もっとも、彼が個人としてどのような学問的見地に立ち、また、それを時々に応じて都合よく変えても、それは彼個人の問題であります。とやかく私は申しません。 問題は、彼のイ病そのものを否定する立場であります。彼は特別審査委員会の委員長として責任者の立場にあります。その彼が生野イ病を審査する重責を負っておることは、これは明白であります。
学者的良心で何が一番いいだろうということは、これはいま社会保険審議会厚生年金部会で、去年の年金法審議の際に、実際のやり方についてはそこで聞いてくれということになって、それで聞いてみますと、厚生大臣が言っていますが、それが悪用されてブレーキにされておるわけです。
そういうことを考えると、これは私はいわゆる良心といいますか、良識というより良心といったほうが、学者的良心あるいは文化人的な良心、そういう人たちがほんとうにみずからの活動としてこの活動を広げていっている、それに対する答えにはならないのじゃないかという感じをまず私は持つのですね。したがって私は、今度のこの改正につきましてもそういう点の配慮はもっともっとなすべきである。
そうするならば、学者的良心からするならば、学者的良心によって審査をされたのでありますから、その中の論議の内容は公開してしかるべきだと私は思うのです。しかも、いまの日本の原子力基本法といいますものは、民主、自主、公開という三原則を打ち立て、世界に冠たるものであろうと私は思う。ところが、それが十分になされていないということは、どうも私らに合点がいきかねるのであります。これが第一点。
私は、不完全であるから、不完全なものに対しては出さないほうが学者的良心じゃなかったかと言っている。それをそういうようなものに対して不完全な結論を出したならば、結局いずれか側につくと思われるような誤解を受けるんじゃないかということを言っているのです。先生の見解と違ったのは、もう残念でありますけれども、私のほうがよほど先生に対しては良心的に考えてやったはずであります。
学者的良心の潔癖さの欠除、これは文部省が出す研究費の少な過ぎるがためにこちら側に走っていっている。意識すると意識しないとにかかわらず走っていっておる実情、これは日本の学問の進歩あるいは研究の進歩のためには非常におそるべきものがあると思うのですが、文部大臣いかがでございますか、御所見を承りたい。
○石田(宥)委員 小林参考人は、行政的にははっきり割り切ることができるであろうが、学者的良心では割り切ることができないとおっしゃったのですが、私はどうも逆なように受け取っておるのです。行政的にこんなわけのわからないような答申ができるはずはないと思っておるのですが、これは見解の相違ならしかたがない。
といいますことは、一体、日本の学者、日本の技術家というもの、その人が学者的良心、技術家的良心と信念とを失った社会が起こった場合には、これは非常におそろしいことになると私は思うのであります。反面、政治介入の問題でございまするが、ある国務大臣が東海道新幹線のときに政治介入をやって云々とか、ある国務大臣がいわゆる急行停車を云々とかいうて、さなきだにそういううわさがこういう問題にはつきやすい。
だんだんおくれて時間がたっておりますのは、まことに申しわけございませんけれども、水質基準の設定というものは、相当学者的良心のもとに委員の方々が厳格な調査をされておられるわけでありまして、われわれはそれを一日も早くできるようにお願いはしておりますけれども、若干おくれておりますことは、これは申しわけないと思います。
そういう問題について学者的良心から兼重先生がああいうふうに言われて、日本側でここまで来ていいとか、ここから来ちゃいけないとか、残念ながら経験もないからわかりませんということはわかります。しかし、われわれが覚えるに従って、停泊や運航、投錨、こういうことに日本側が規制し条件つけるくらいあたりまえじゃないですか、そんなことは。どうなんですか。それもできないのですか。外務大臣、どうなんですか。
ただ、従来もあったことでありますけれども、私ども野党側からきびしい目で見ておりますと、どうも日本の社会保障学者で相当有名な方でも、社会保障制度審議会等におきます発言等を見ておりまして、残念ながら必ずしも学者的良心によって権威を持って発言をしておると思えないような場合が時にはあるのであります。
というものは国会以外にないことは、憲法改正は、日本国憲法では、第九章に改正というものが特に設けられ、第九十六条で明文化されていることでも明らかなのでありまして、このことをはずして、そして明治憲法の七十三条ですか、それに含まれているようなものを、現憲法の七十二条なり七十三条に、混同的な解釈を法制局長官などにやらせて問題をあいまいにしておりますが、憲法調査会は憲法調査会として、高柳さんなり矢部先生のような学者的良心
私は学術会議の諸公が学者的良心から、学術会議という一つの政府機関であるけれども、国民にこの点は知らさなくちゃならんという良心から私はやったと思うのですが、この点について文部大臣が答弁するかどうか知りませんが、どういう考え方でおられますか。この問題についてどう考えるか。